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お問い合わせ
開示等の請求手順
1.「開示等請求書」の入力方法
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1.このページ下にある「開示等請求書ページ」をクリックしてください。
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2.表示された「開示等請求書」入力フォームに住所・氏名・電話番号(内容確認等でご連絡する場合がありますので、必ずご記入ください)等必要事項を入力後、「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。お問い合わせを中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
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3.「確認フォーム」が表示されますので、入力内容を確認の上、訂正がなければ「開示等請求書の印刷」ボタンをクリックして、開示等請求書を印刷してください。 訂正がある場合は、「戻る」ボタンで「開示等請求書」入力フォームに戻り、再入力してください。
2.申請書類
「開示等請求書」に次の書類を添付して郵送してください。
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1.本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、公的年金証書、勤務先証明書、住民票、外国人登録証明書の写し)
いずれかのうち少なくとも2種類を各1通 -
2.代理人による請求の場合
代理人による請求の場合には、1.に加えて下記の書類を添付してください。-
ア)法定代理人の場合(a.b.とも)
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a.法定代理人の本人確認のための書類(法定代理人の運転免許証、パスポート、健康保険証、公的年金証書、勤務先証明書、住民票、外国人登録証明書のいずれかの写し) 1通
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b.法定代理関係があることを確認するための書類
(戸籍謄本、扶養家族が記入された健康保険証の写し等) 1通
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イ)委任による代理人の場合(a.b.とも)
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a.実印の押印された委任状 1通
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b.本人の印鑑証明書 1通
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3.内容の訂正・追加または削除を請求される場合
1.2.に加えて、訂正等の内容を証明できる書類(住所の変更であれば住民票の写し等)を添付してください。 -
4.利用の停止または消去の請求や第三者への提供の停止請求の場合
1.2.に加えて、請求の根拠(当該情報についてなぜそのような請求ができるのか)が分かる資料を添付してください。
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※ご提出頂いた書類は返却いたしません。
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※所定の申請書類に不備がある場合、その旨ご連絡をいたしますが、所定期間内に改められない場合には、開示等の請求がなかったものとして取り扱わせて頂きます。
3.手数料およびその徴収方法
開示等請求書による請求が、利用目的の通知請求または開示請求である場合、1件の請求につき手数料を400円徴収することになっておりますので、郵便局の同額の「定額小為替」を同封してください。
なお、手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡をいたしますが、所定の期間内に送付がなかった場合には、開示等の請求がなかったものとして取り扱わせて頂きます。
4.回答の方法
回答は書面により行い、「開示等請求書」に記載された請求者住所宛に郵送いたします。
5.請求が認められない場合
法令により請求が認められないことがあります。その場合、その旨理由を付記して通知いたします。
なお、その場合でも手数料は返還いたしません。